出産にかかる費用の一部を健康保険から負担してくれる出産一時金。
出産一時金を病院に直接払ってもらうことによって、退院時に病院窓口で支払うのは差額のみで良くなる直接支払制度は、本当にありがたい制度ですよね。
出産する病院が出産一時金直接支払制度に対応していれば、直接支払制度を利用することができます。
でも、直接支払い制度を利用したいけれど、健康保険への手続きってどうすればいいのか悩みますよね。
直接支払い制度を利用する際の加入健康保険への手続き方法をご紹介します。
直接支払制度を利用する場合の手続き
結論から言うと、出産一時金の直接支払い制度を利用する場合、加入している健康保険への手続きは必要ありません!
これは誰でも変わりません。
ママが専業主婦で旦那さんの扶養家族として旦那さんの会社の健康保険に加入している「被扶養者」でも、ママが仕事を持っていて会社の健康保険に加入している「被保険者」であっても同じです。
これは会社員や公務員だけでなく、国民健康保険に加入している場合でも同じです。
実は、直接支払い制度の場合、加入している健康保険には病院が手続きを行ってくれます。
モカも3人とも直接支払制度を利用して出産しました。
1人目と2人目は自分が会社員でしたので「被保険者」として会社の健康保険に加入しており、3人目の時にはフリーランスでしたので国民健康保険に加入していましたが、どちらの場合でも健康保険に対して直接的に手続きは行っていませんが、退院時の支払は出産一時金分(今は42万円)が引かれた金額でした。
直接支払制度の申請は病院がしてくれる
出産する病院が直接支払制度に対応している場合、病院側から直接支払制度の説明と、制度を利用するかどうかのお伺いがあります。
出産する病院で直接支払い制度を利用する場合には、病院で「出産一時金直接支払制度合意書」という書類を渡されます。
この書類を書くことで、病院がママの代わりに健康保険に手続きができるようになるわけです。
直接支払制度を利用する人は「出産一時金直接支払制度合意書」を必ず提出しましょう。
まとめ
出産一時金の直接支払制度を利用する時、ママが健康保険に直接行う手続きはありません。
病院に書類を提出するだけでいいのは、本当に助かりますね。
出産一時金の直接支払制度を利用することで、大きなお金を病院に持って行かなくても良くなりますので経済的にもだいぶ楽になります。
「直接支払制度って病院側にとって実は迷惑なのでは・・・?」と、気にされるママもいるようですが、直接支払制度は病院側としても出産一時金分が健康保険から必ず入ってくるので出産費用を全額踏み倒される危険性もなく、患者側と病院側の双方にメリットのある制度です。
直接支払制度に対応している病院もどんどん増えていますし、ほとんどの人が直接支払制度を利用する時代です。
せっかくの良い制度ですので、ぜひ出産一時金直接支払制度を利用したいですね。
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